筑紫野市卓球協会会則
(名称)
第1条 この組織は、筑紫野市卓球協会(以下「本会」)と称し、事務所を会長宅におく。
(目的)
第2条 本会は、スポーツ精神により、卓球愛好者の自主活動を通じて、親睦を図るとともに、筑紫野市のスポーツの振興に寄与する。
(活動)
第3条 本会は前条の目的達成のため、次の事業を行う。
1 クラブ活動の女性、初級者養成に関すること。
2 競技会・教室・講習会の開催に関すること。
3 市体育協会事業支援に関すること。
4 その他、この会の目的達成のため必要なこと。
(組織)
第4条 本会は硬式卓球団体からなり、各クラブの支部組織で構成する。
(会員)
第5条 前条のクラブ所属者を会員とする。
(会費)
第6条 各クラブは、本会の運営費として年額、定額1千円・会員1名につき百円
(会員は4月1日現在の所属者)を納めるものとする。
(役員)
第7条 本会に、次の役員を置き、会員の中から互選する。
1 本会役員
会長1名、副会長1名・事務局長1名・会計1名・監査2名
事務局 若干名(本会の活動状況により選任する)
2 理事 若干名(クラブ代表と兼任可)
第8条 役員の任務
1 本会役員
会長:協会を代表し、事業及び活動全般を統括する。
副会長:会長の補佐及び協会の庶務業務を行う。
事務局長:プログラム等の印字・庶務・手続き等の業務を行う。
会計:協会の会計経理と管理を行う。
事務局:諸業務の一部担任・支援。
監査:会計経理を監査する。
第9条 役員の任期
役員の任期は1年とする。但し再任を妨げない。
(会議)
第10条 運営のため、次の会議を行う。
1 役員会:必要に応じ開催する。
2 3月の役員会は、総会を兼ねる。
3 上記のほか、会長が必要と認めた場合は臨時のクラブ代表会を行う。
(備品)
第11条 運営及び活動に必要な備品を備え活用する。
備品の保管は代表者又は代表者の指名する者が行う。
(会計)
第12条 会計の年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(弔費)
第13条 役員が死亡のときは、別途定める金額をおくり、弔意を表す。
附則 1 本会の設立年月日:昭和43年7月22日
2 会則制定:1968年(昭和54年)10月28日
全部改正:2006年(平成18年)4月1日
一部改正:2008年(平成20年)10月1日
一部改正:2010年(平成22年)4月1日
一部改正:2011年(平成23年)10月1日
一部改正:2013年(平成25年)4月1日
一部改正:2013年(平成25年)7月1日
一部改正:2014年(平成26年)4月1日
一部改正:2018年(平成30年)4月1日
一部改正:2022年(令和4年)4月1日